償却資産税の税額について
償却資産税はいくらかかるのでしょう?
毎年1月1日時点で所有している償却資産について、税務会計上の償却方法にかかわらず、旧定率法により減価償却します。
旧定率法なので取得価額の95%までしか償却できません。
また償却資産を取得した初年度は月割りではなく半年分を償却します。
具体的には以下の通り、旧定率法の償却率を使い評価額を計算します。
取得した年 取得価額×(1-償却率/2)
翌年以降 前年度評価額×(1-償却率)
それぞれの資産について上記計算方法により算出した評価額の合計がその年の課税標準額となり、その課税標準額の1.4%がその年分の償却資産税額となります。
ただし課税標準額が150万円未満の場合には償却資産税は課税されません。
※太陽光発電設備など課税標準の特例が設けられている資産もあります。
実際に評価額と税額を計算してみます。 償却資産税を課税される事業者が、今年の1月2日から来年1月1日までの間に20万円の新品パソコン(法定耐用年数4年:償却率0.438)を取得したとします。 平成29年度 → 評価額 156,200円 税額 2,186円 平成30年度 → 評価額 87,784円 税額 1,228円 平成31年度 → 評価額 49,334円 税額 690円 平成32年度 → 評価額 27,725円 税額 388円 平成33年度 → 評価額 15,581円 税額 218円 平成34年度以降 → 評価額 10,000円 税額 140円 取得価額から見るとそこまで大きな税額ではないものの、所有している限り税金がかかり続けるということがわかります。 償却資産の申告は毎年1月末期限となっており、年明けの忙しさからついおざなりになりがちです。 この時期に一度、すでに所有していない資産が申告されていないかなど償却資産の明細書を見直ししてみてはいかがでしょうか。
・2016年10月28日 公開