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復興特別法人税の1年前倒しでの廃止について

平成23年12月2日に交付された東日本大震災からの 復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する 特別措置法において、復興特別法人税制度が創設され、 平成24年4月1日から施行されています。

そもそも、復興特別法人税制度は、法人の各事業年度の所得の 金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した 復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付する こととされているものであり、 利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある 場合には、所定の金額を控除した後の金額を 納付することとされています。

制度創設当初は、平成24年4月1日から平成27年3月31日 までの間に開始する事業年度について復興特別法人税が 課せられる予定でしたが、今回の改正により 1年前倒しでの廃止とされました。 つまり、平成26年4月1日以後開始事業年度から廃止される こととなりました。 具体的には、復興特別法人税が課されるのは3月決算法人では、 平成26年3月期まで9月決算法人では平成26年9月期までと なります。

一方で復興特別所得税は今回の改正の影響を受けず、 2037年(平成49年)まで継続する見込みですので、 復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額が あるときには、その金額が還付されることとなります。

復興特別法人税を前倒しで廃止することで、 企業収益を賃金の上昇へつなげていくきっかけとすることも 趣旨とされているようですが、 実際の効果はどれほど出るのでしょうか。


・2015年6月22日 公開


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