中小企業者等以外の所得拡大促進税制
前回は、中小企業者の所得拡大促進税制に触れました。
今回は、中小企業者等以外の法人の場合について解説します。
中小企業者等以外の法人の場合の要件とは?
まず、青色申告者を提出している法人であること。
1. 雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額より5%以上増加していること。
※ 中小企業者等の場合は3%以上の増加でOKです。
2. 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
※ 中小企業者等の場合と同じ。
3. 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること。
※ 改正前は中小企業者等の場合の3(2)のみでしたが、今回の改正で上記のようになりました。
では税額控除額は?
雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の2%との合計額
※ 中小企業者等の場合は「控除した金額の2%」が12%になります。
また、税額控除額の上限は法人税額の10%になります
※ 中小企業者等の場合は20%になります。
中小企業者等と比べてみると、中小企業者等の方が優遇されているのが良く分かります。
・2017年5月9日 公開