中小企業者等の所得拡大促進税制
平成29年度税制改正により、所得拡大促進税制の見直しが行われました。
今回の改正の適用開始時期は平成29年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
控除を受けるための要件は?
まず、青色申告者を提出している法人であること。
1.
雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額より3%以上増加していること。
2.
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
3.
(1)平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること。
又は
(2)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えていること。
※ 3(1)が今回の改正になります。
では税額控除額は?
3(1)又は(2)の要件で税額控除額が異なります。
3(1)の場合の税額控除額(今回の改正分です。)
雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の12%との合計額
3(2)の場合の税額控除額雇用者給与等支給額の10%
なお、税額控除額の上限は法人税額の20%になります。
・2017年5月9日 公開