会社設立後の消費税免税のまとめ
前回まで新規に設立した法人の消費税の納税義務についてご紹介しました。
多数の規定がありますのでそのポイントをまとめてみたいと思います。
「新規設立した法人に関する消費税の納税義務のポイント」
ポイント①
資本金又は出資金を1,000万円以上の額で法人を設立すると課税事業者となってしまうため、資本金又は出資金については1,000万円未満の金額で設立する。
ポイント②
1年目の前半6ヶ月の給与及び課税売上高の両方が1,000万円を超える場合は2年目が課税事業者となってしまうため、それぞれ1,000万円を超えないかを事前に試算しておく必要がある。
また、いずれも超える見込みであるときは1年目の事業年度を7ヶ月以下の期間とする。
ポイント③
設立当初から多額の設備投資がある場合や輸出事業を営む場合には消費税の還付を受けられることがあるため、課税事業者の選択を検討する必要がある。
ただし、多額の設備投資をした場合はその事業年度を含め3年間は課税事業者となるためその事業年度だけではなく、3年間の消費税額を合わせて考える必要がある。
ポイント④
新規に設立した法人の資本金が1,000万円以上である場合には、設備投資についての消費税の還付などを意識せずとも、100万円以上の固定資産又は1,000万円以上の棚卸資産の課税仕入を行ったときには、その事業年度を含め3年間は課税事業者となってしまうため購入の前に3年間の消費税を試算する必要がある。
ポイント⑤
3年目以降は基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば原則消費税を納めなくて良いが、1、2年目に行った判定のうち特定期間の判定と1,000万円以上の資産(固定資産と棚卸資産)を購入した場合の特例については1、2年目に限らず引き続き判定を行う必要がある。
以上、ポイントをまとめて説明をさせていただきましたが、取扱いが複雑な規定もありますので、ご不安を感じましたら専門家の方へご相談をいただければと思います。
・2017年4月5日 公開