タワーマンション以外の不動産節税
日本にいる居住者が、海外の不動産で家賃収入があると、日本の税法での所得税の申告が必要になります。
不動産所得の主な必要経費の一つに建物の減価償却費があります。
海外不動産投資の節税には、この減価償却費が大きな要素になります。
アメリカやイギリスの住宅市場は中古物件が主流で、中古物件の価格が下がりにくく安定しています。
すでに日本の税務上の耐用年数を過ぎた物件を相当の金額で購入すれば、初年度から多額の減価償却費を計上できます。すると海外不動産所得が赤字になります、その赤字と日本での他の所得と相殺して税金を安くします。
<事例> 築22年の木造コンドミニアムを2千万円(建物価格)で購入した場合
すでに日本の税制での耐用年数に達していますので、この場合の中古建物の耐用年数は4年になります。
初年度に計上できる減価償却費 500万円
家賃収入が年間100万円としたら、減価償却費だけで400万円の赤字になります。その他の経費もあるので、赤字はもっと多くなります。そしてこの損失を他の所得と相殺して所得税を安くします。
税務上は多額に償却して税務上の建物価格は下がりますが、海外の中古住宅は価格が安定していますので、実際の販売価格はあまり下がりません。実際の資産価値は下がらないのに税務上の価値だけを下げていく手法です。
税務上の価値と実際の価値の差額を使う方法は、タワーマンションの節税と共通する点ですね。税法上の価値と実際の価値が大きく乖離した時に、税金のマジックが生まれることが多いようです。
この海外中古不動産の件も会計検査院が問題にしていましたので、タワーマンションと同様に改正案に盛り込まれるかもしれませんね。
この12月に発表される来年度の税制改正大綱で、明らかになってくると思います。
・2016年11月13日 公開