雑損控除について
地震、火災、風水害等の災害によって住宅や家財等に損害を受けたときは、確定申告で 1.「所得税法」に定める雑損控除の方法 2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法 のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 ※ 災害減免法は、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が対象となります。
雑損控除とは?
災害又は盗難若しくは横領によって、損害を受けた場合等には、所得控除を受けることができます。 これを雑損控除といいます。
この雑損控除は、地震や洪水等の災害や盗難・横領といった犯罪により、 予想外の損害・損失を被った方の税金を負担する能力が減少することに 配慮した制度です。
本人はもちろん、扶養親族の損害も適用対象となります。
生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の資産が対象で、事業用の資産 や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を 超えるものなどは対象外です。
また、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
雑損控除として控除できる金額は?
雑損控除として控除できる金額は下記の計算式(1.又は2.)のうち、 どちらか多い金額となります。
損失発生年度に控除しきれない部分は、「雑損失」として翌年以降 3年間繰り越すことが可能です。
1.(損害金額+災害関連支出金額-保険金等による補填金額) -総所得金額等×10% 2. 災害関連支出金額-5万円
※「災害関連支出金額」とは、災害により滅失した住宅、家財等を 取壊し又は除去するために支出した金額等です。
少し分かりにくい計算式ですが、簡単に言い換えますと、
(上記1.の計算式) 損害を受けた資産の時価から受け取った保険金等の金額を 差し引いた金額が所得の10%を超えた金額
または、
(上記2.の計算式)
災害関連の支出が5万円を超えた金額のうち、どちらか多い金額が雑損控除として控除できる金額になります。
では、具体例で雑損控除として控除できる金額を見てみましょう。
サラリーマンAさんが、洪水で住宅の一部が損壊する被害を受け、 その損壊部分の撤去費用を支出し、保険会社から保険金を受け取った場合。 損害金額 4,800,000円(内災害関連支出金額 300,000円) 受取保険金 4,000,000円 総所得金額等 6,000,000円 上記1.の計算式では、 (4,800,000円-4,000,000円)-6,000,000円×10%=200,000円 となります。 災害関連支出があるため、上記2.の計算式では、 300,000円-50,000円=250,000円 となります。 上記1.の計算式の金額よりも上記2.の計算式の金額の方が多いので、 上記2.の計算式で求めた250,000円が雑損控除として控除できる金額 となります。
雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、 災害関連支出金額の領収を証する書類を添付するか、提示して下さい。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を 申告書に添付して下さい。
災害等により予想外の損害・損失を被った場合には、この雑損控除を 活用して、税金負担の軽減にお役立ていただければと思います。
・2015年6月22日 公開